兄弟と相続した不動産の固定資産税、支払いは滞納せずにスムーズに進めたいけど、手続きが複雑で不安を感じている方も多いのではないでしょうか。特に、兄弟との間で意見が食い違ったり、連絡が取れなくなったりするケースでは、トラブルに発展するリスクも考えられます。
この記事では、固定資産税の滞納を防ぐための4つの方法を具体的に解説し、専門家への相談方法まで紹介します。
兄弟と相続した不動産の固定資産税を滞納せずに、安心して手続きを進められるように、最後まで読み進めてみてください。
□固定資産税を兄弟と払わない!滞納を防ぐための4つの方法
兄弟と相続した不動産の固定資産税の支払いは、実はトラブルになりやすいポイントです。
なぜなら、相続した不動産の所有権は、兄弟全員で共有することになるからです。
そのため、固定資産税の支払いについても、兄弟全員で話し合って決める必要があり、意見が一致しない場合は、滞納のリスクが高まってしまいます。
この記事では、固定資産税の滞納を防ぐための4つの方法を、具体的な事例を交えながら解説していきます。
1: 求償権を行使して兄弟(共有者)の滞納分を回収する
固定資産税を兄弟全員で支払う場合、代表者が全額を立て替えて、後から兄弟から負担分を請求する方法があります。
この請求権を「求償権」といいます。
例えば、兄が代表者となり、不動産の固定資産税を全額立て替えた場合、兄は弟に対して、弟の負担分を請求することができます。
求償権を行使するには、以下の手順で進めていくのが一般的です。
・ 口頭や電話、普通郵便などで請求する
まずは、兄弟に口頭や電話、普通郵便などで、支払いを求める必要があります。
この段階では、正式な請求書などは必要ありません。
・ 内容証明郵便で請求する
口頭や電話、普通郵便での請求に応じない場合は、内容証明郵便で請求を行います。
内容証明郵便は、郵便局が内容を証明するサービスであり、相手が受け取ったことを証明することができます。
・ 裁判所を介して督促する
内容証明郵便でも返済に応じない場合は、裁判所を介して督促を行います。
具体的には、支払督促や訴訟などの手続きになります。
・ 強制執行を行う
裁判で勝訴判決が出ても返済されない場合は、強制執行を行います。
強制執行には、給与や預貯金などの差し押さえ、不動産の売却などが含まれます。
2: 兄弟(共有者)が音信不通なら「不在者財産管理人」を選任して滞納分を回収する
兄弟の居所が分からず、連絡も取れない場合は、「不在者財産管理人」を選任することができます。
不在者財産管理人は、裁判所が選任するもので、不在者の財産を管理する役割を担います。
不在者財産管理人を選任することで、兄弟の財産を管理し、固定資産税の滞納分を回収することができます。
不在者財産管理人を選任するには、家庭裁判所に申し立てを行う必要があります。
申し立てには、不在者の氏名、住所、連絡先、財産の状況などの情報が必要になります。
3: 兄弟が認知症などで判断能力が不十分な場合は「成年後見人」を選任する
兄弟が認知症などで判断能力が不十分な場合は、「成年後見人」を選任することができます。
成年後見人は、裁判所が選任するもので、成年被後見人の財産を管理する役割を担います。
成年後見人を選任することで、兄弟の財産を管理し、固定資産税の滞納分を回収することができます。
成年後見人を選任するには、家庭裁判所に申し立てを行う必要があります。
申立には、成年被後見人の氏名、住所、連絡先、財産の状況などの情報が必要になります。
4: 法定相続人に請求する
兄弟が亡くなっている場合は、法定相続人に固定資産税の滞納分を請求することができます。
法定相続人は、民法で定められた相続人であり、兄弟の財産を相続する権利を持ちます。
法定相続人に請求する場合、相続人全員に請求する必要がある点に注意が必要です。
相続人全員で話し合って、固定資産税の負担分を決定し、滞納分を支払うように促します。
□固定資産税を兄弟と払わない!滞納を防ぐための4つの方法
兄弟との間で固定資産税の支払いをめぐってトラブルが発生した場合、どうすれば良いのでしょうか。代表的な解決策として、求償権を行使する方法、不在者財産管理人を選任する方法、成年後見人を選任する方法、そして法定相続人に請求する方法の4つを紹介します。
1: 求償権を行使する方法
前述したように、固定資産税を兄弟全員で支払う場合、代表者が全額を立て替えて、後から兄弟から負担分を請求する方法があります。
この請求権を「求償権」といいます。
求償権を行使するには、まず兄弟に口頭や電話、普通郵便などで支払いを求めます。
この段階では、正式な請求書などは必要ありません。
しかし、兄弟が支払いを拒否した場合、内容証明郵便で請求を行い、さらに裁判所を介して督促する必要が出てきます。
2: 不在者財産管理人を選任する方法
兄弟の居所が分からず、連絡も取れない場合は、「不在者財産管理人」を選任することができます。
不在者財産管理人は、裁判所が選任するもので、不在者の財産を管理する役割を担います。
不在者財産管理人を選任することで、兄弟の財産を管理し、固定資産税の滞納分を回収することができます。
不在者財産管理人を選任するには、家庭裁判所に申し立てを行う必要があります。
申し立てには、不在者の氏名、住所、連絡先、財産の状況などの情報が必要になります。
3: 成年後見人を選任する方法
兄弟が認知症などで判断能力が不十分な場合は、「成年後見人」を選任することができます。
成年後見人は、裁判所が選任するもので、成年被後見人の財産を管理する役割を担います。
成年後見人を選任することで、兄弟の財産を管理し、固定資産税の滞納分を回収することができます。
成年後見人を選任するには、家庭裁判所に申し立てを行う必要があります。
申立には、成年被後見人の氏名、住所、連絡先、財産の状況などの情報が必要になります。
4: 法定相続人に請求する方法
兄弟が亡くなっている場合は、法定相続人に固定資産税の滞納分を請求することができます。
法定相続人は、民法で定められた相続人であり、兄弟の財産を相続する権利を持ちます。
法定相続人に請求する場合、相続人全員に請求する必要がある点に注意が必要です。
相続人全員で話し合って、固定資産税の負担分を決定し、滞納分を支払うように促します。
□固定資産税を払えないときの差し押さえリスク
固定資産税の滞納は、最悪の場合、差し押さえのリスクがあります。
差し押さえとは、税金を滞納した人に代わって、国や地方自治体が、その人の財産を強制的に売却して、税金債務を回収することです。
1: 差押えのリスク
固定資産税を滞納した場合、納期限から1か月後には督促状が送られてきます。
督促状が届いても支払いをしない場合、さらに1か月後には、差し押さえの対象となる財産が特定されます。
差し押さえの対象となる財産には、給与の預金口座、自宅などの不動産、有価証券などがあります。
2: 差し押さえを防ぐために
固定資産税の差し押さえを防ぐためには、納期限までに支払うことが重要です。
しかし、どうしても支払いが難しい場合は、税務署や市役所などに相談して、納税猶予や分割払いなどの制度を利用することができます。
3: 専門家への相談
固定資産税の滞納によって、差し押さえのリスクが高まっている場合は、専門家に相談することをおすすめします。
弁護士や税理士などの専門家は、法律や税金に関する知識を豊富に持ち、適切なアドバイスやサポートを提供してくれます。
□まとめ
兄弟と相続した不動産の固定資産税の支払いを滞納せずに、スムーズに解決するためには、以下の4つの方法を参考にして、状況に応じて適切な対策を講じることが重要です。
1: 求償権を行使して兄弟(共有者)の滞納分を回収する
2: 兄弟(共有者)が音信不通なら「不在者財産管理人」を選任して滞納分を回収する
3: 兄弟が認知症などで判断能力が不十分な場合は「成年後見人」を選任する
4: 法定相続人に請求する
また、固定資産税の滞納は、最悪の場合、差し押さえのリスクがあります。
差し押さえのリスクを理解し、適切な対策を講じることで、財産を守る必要があります。
固定資産税の滞納に関するトラブルは、複雑で解決が難しい場合もあります。
不安な場合は、専門家に相談することをおすすめします。
弁護士や税理士などの専門家は、法律や税金に関する知識を豊富に持ち、適切なアドバイスやサポートを提供してくれます。