空き家固定資産税6倍いつから?「管理不全空き家」の条件と増税対策

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空き家固定資産税6倍いつから?「管理不全空き家」の条件と増税対策

空き家を所有している方、またはこれから空き家を持つことを検討している方は、耳にしたことがあるかもしれません。
「空き家の固定資産税が6倍になる」というニュースを。
2023年12月13日から施行された「管理不全空き家」の制度改正によって、空き家の固定資産税が6倍になる可能性が高まりました。
「管理不全空き家」とは、放置しておくと「特定空き家」に指定される可能性が高い空き家のことで、倒壊の危険性や不衛生、景観の悪化など、放置すれば近隣住民に迷惑をかける可能性のある空き家が該当します。
今回は、この「管理不全空き家」の制度改正によって、具体的にどのような空き家が対象となるのか、いつから固定資産税が6倍になるのか、そして増税を避けるための対策方法について詳しく解説していきます。

□空き家固定資産税6倍いつから?

空き家の固定資産税は、これまで「特定空き家」に指定された場合にのみ6倍に課税されていました。
しかし、2023年12月13日の法改正によって、放置すれば「特定空き家」に指定される可能性が高い「管理不全空き家」も対象に追加されました。
つまり、今後は「特定空き家」に指定される前に、管理状態が悪化した時点で固定資産税が6倍になる可能性があるということです。

1: 管理不全空き家は特定空き家になる前の段階

管理不全空き家とは、放置すれば「特定空き家」に該当する可能性がある空き家のことを指します。
特定空き家とは、放置によって倒壊の危険性や不衛生、景観の悪化などの問題を引き起こす恐れがあり、行政から「特定空き家」に指定された空き家のことを指します。
つまり、管理不全空き家は「特定空き家予備軍」のようなもので、放置すれば特定空き家に指定され、固定資産税が6倍になる可能性があるということです。

2: 管理不全空き家と特定空き家の違い

管理不全空き家と特定空き家の違いは、行政から「勧告」を受けているかどうかです。
管理不全空き家は、まだ行政から勧告を受けていませんが、放置すれば特定空き家になる可能性が高いと判断された空き家です。
一方、特定空き家は、すでに行政から勧告を受けており、放置すれば近隣住民に迷惑をかける可能性が高いと判断された空き家です。

3: 固定資産税が6倍になるのはいつからか。

固定資産税が6倍になるのは、自治体から「勧告」を受けた翌年度の固定資産税からです。
管理不全空き家に指定されたからといって、すぐに固定資産税が6倍になるわけではありません。

4: 管理不全空き家の指定基準

管理不全空き家の指定基準は、以下のとおりです。

・倒壊の危険性がある
・不衛生な状態である
・景観を損なっている
・放置することで近隣住民に迷惑をかける可能性がある

これらの基準を満たす空き家は、行政から管理改善を求められる可能性があります。

5: 管理不全空き家の指定を受けた場合の対応

管理不転空き家の指定を受けた場合、行政から改善勧告を受けることになります。
改善勧告を受けた場合は、期限内に改善措置を講じなければ、特定空き家に指定され、固定資産税が6倍になります。
改善措置には、以下のものがあります。

・空き家の修繕
・空き家の解体
・空き家の売却
・空き家の賃貸

改善措置を講じる場合は、専門業者に相談することをおすすめします。

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□管理不転空き家とは?どんな空き家が対象になるのか?

管理不転空き家とは、放置すれば「特定空き家」に該当する可能性が高い空き家のことです。
具体的には、倒壊の危険性がある、不衛生、景観を損なっているなどの状態が該当します。

1: 倒壊の危険性がある空き家

空き家の屋根や壁が腐っている、窓ガラスが割れているなど、放置することで倒壊の危険性がある空き家は、管理不転空き家に指定される可能性があります。

2: 不衛生な空き家

空き家の周りにゴミが散乱している、空き家の中にゴミが溜まっているなど、放置することで不衛生な状態になっている空き家は、管理不転空き家に指定される可能性があります。

3: 景観を損なっている空き家

空き家の外壁が剥げ落ちている、空き家の庭が雑草で覆われているなど、放置することで景観を損なっている空き家は、管理不転空き家に指定される可能性があります。

4: 放置することで近隣住民に迷惑をかける可能性がある空き家

空き家の敷地からゴミが飛散する、空き家の庭から雑草が生い茂り、近隣住民の敷地内に侵入するなど、放置することで近隣住民に迷惑をかける可能性がある空き家は、管理不転空き家に指定される可能性があります。

□空き家の固定資産税が6倍になるのはいつから?

固定資産税が6倍になるのは、自治体から「勧告」を受けた翌年度の固定資産税からです。
管理不転空き家に指定されたからといって、すぐに固定資産税が6倍になるわけではありません。

1: 勧告は自治体から個別に通知される

管理不転空き家に指定された場合、自治体から個別に勧告が通知されます。
勧告には、改善期限が設定されており、期限までに改善措置を講じなければ、特定空き家に指定され、固定資産税が6倍になります。

2: 勧告を受けてから1年間は猶予期間

勧告を受けてから1年間は猶予期間が設けられています。
この期間中に改善措置を講じれば、固定資産税は6倍になりません。

3: 改善措置を講じない場合は特定空き家に指定

勧告を受けてから1年間、改善措置を講じない場合は、特定空き家に指定されます。
特定空き家に指定されると、固定資産税が6倍になります。

□まとめ

管理不転空き家の制度改正によって、今後、空き家の固定資産税が6倍になる可能性が高まりました。
管理不転空き家とは、放置すれば「特定空き家」に該当する可能性が高い空き家のことで、倒壊の危険性や不衛生、景観の悪化など、放置すれば近隣住民に迷惑をかける可能性のある空き家が該当します。
固定資産税が6倍になるのは、自治体から「勧告」を受けた翌年度の固定資産税からです。
管理不転空き家に指定されたからといって、すぐに固定資産税が6倍になるわけではありません。
管理不転空き家の指定を受けた場合は、行政から改善勧告を受けることになります。
改善勧告を受けた場合は、期限内に改善措置を講じなければ、特定空き家に指定され、固定資産税が6倍になります。
空き家の所有者は、管理不転空き家の制度改正について理解し、適切な対策を講じる必要があります。
・空き家の状態を定期的に確認し、必要があれば修繕を行うこと。
・空き家の周りを清掃し、ゴミを放置しないこと。
・空き家の庭の草木を刈り、景観を維持すること。
・近隣住民に迷惑をかけないように、空き家の管理を行うこと。
これらの対策を講じることで、固定資産税の増税を回避することができます。

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