共有名義の固定資産税の代表者変更の手続きとは?誰がなるべきか解説

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共有名義で固定資産を所有している場合、固定資産税の納税義務はどのように扱われるのでしょうか。
複数の所有者がいる財産では、税金の納付に関する窓口となる代表者の存在が重要になります。
誰が代表者となるのか、また、その代表者が変更される場合の手続きについても、あらかじめ理解しておくことが大切です。
今回は、共有名義の固定資産税における代表者の役割と、その変更手続きについて解説します。

共有名義の固定資産税の代表者は誰か

共有名義で固定資産を所有している場合、納税通知書は共有者の中から選定された代表者一人に送付されるのが一般的です。
代表者の選定にあたっては、持分割合が多い方や、その資産がある市区町村に居住している方などが優先される傾向がありますが、具体的な選定基準は各市区町村によって定められています。

しかし、納税通知書が代表者に届くからといって、納税義務が代表者のみにあるわけではありません。
共有名義の固定資産税には、共有者全員に「連帯納税義務」があります。
これは、持分割合にかかわらず、共有者全員が納税額全額に対して責任を負うことを意味します。
そのため、万が一代表者が税金を納付しなかった場合でも、他の共有者全員がその全額を請求される可能性があります。

共有名義の固定資産税の代表者を変更する手続き

共有名義の財産において、固定資産税の代表者を変更したい場合は、市区町村の税務担当部署へ所定の届出書を提出する必要があります。
一般的には「固定資産税・都市計画税代表者指定(変更)届出書」といった名称の書類が用意されており、これを資産を管轄する市区町村の税務担当課に提出します。

この代表者変更手続きを行うには、共有者全員の同意が不可欠です。
全員の合意を得た上で、代表者となる方が届出書に署名・捺印し、関係書類を添えて提出することになります。
手続きが完了すると、翌年度の課税から代表者が変更されます。

また、現在代表者となっている方が亡くなった場合も、代表者の再選定が必要となります。
相続登記が完了していない場合でも、共有者間で新たに代表者を決定し、その旨を市区町村へ届け出ることで、翌年度から新しい代表者へ納税通知書が送付されるようになります。

まとめ

共有名義で固定資産を所有する際、納税通知書の送付先となる代表者の存在は重要ですが、納税義務は共有者全員に及びます。
代表者が不在となると、税金の納付に遅延が生じるリスクも考えられるため、代表者の選定や変更手続きは慎重に行う必要があります。
届出書の提出や共有者全員の同意など、所定の手続きを経て代表者を変更することで、円滑な納税管理が可能となります。
代表者が亡くなった場合なども含め、共有者間で常に連携を取り、正確な情報把握と迅速な対応を心がけましょう。

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